資源ごみの持ち去りが禁止されます

少し前になりますが・・・

3月議会にて「各務原市廃棄物の処理および清掃に関する条例の一部を改正する条例」が可決され、ごみステーションのアルミ缶をはじめとする資源ごみの持ち去りが、実質上禁止となります。

具体的にこの条例は、ごみステーションなどに集められた資源ごみの所有権を市に定めるもので、これを許可なく持ち去るということは、窃盗罪が成立するということになります。

もちろん、これまで自治会ごとに資源ごみを集め、子ども会などの活動費に充てているなどは、従来通り大丈夫なように定められていますのでご安心を。

ちなみに、この「資源ごみ持ち去り禁止」は先の12月議会の一般質問において、取り上げさせていただいたことをきっかけとし、条例化をしていただいたものです。

そのときの質問の様子はこちら↓

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=nR46rqs8M8Q[/youtube]

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