一般質問に登壇しました。

質問した内容は、
①県の財政悪化における市の対策
②犯罪被害者等への支援の状況や方向性
の2項目。
内容は以下の通りです。
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【①県の財政状況悪化における市の対策について】
平成20年に施行された地方公共団体財政健全化法により、4つの財務指数により地方自治体の財務の健全化が計られるようになり、夕張市をはじめいくつかの自治体が財政再生団体や早期健全化団体に該当したことは、記憶に新しい。
上程された平成21年度の当市の決算資料によると、当市の財政状況は、財政力指数は1.009、実質公債費比率は2.6%など、健全な状況にあることが見受けられます。
しかしながら、岐阜県の財政状況を見てみると、平成20年度で財政力指数は0.55、実質公債費比率は17.6%と、早期健全化基準を下回っているとはいえ、公債費比率が単年度比較では年々悪化しており、県の報告書によれば、平成21年度決算では実質公債費比率は、起債許可団体となる18%を超える見込みがされています。
《質問》
1.当市における平成21年度決算では、平成20年度の岐阜県の財政状況により、県からの交付金等に影響があったか。
2.岐阜県の平成21年度決算における健全化判断比率をどう予想し、考えているか。
3.岐阜県が起債許可団体になった場合の当市への影響の想定をどのように捉えているか。
当市の平成21年度決算規模が前年度と比較して、約45億円増になったことは、子ども手当や景気雇用対策などの国や県からの交付金などの大幅増額があったことに起因しているでしょう。しかしながら、景気後退による市税減収にもかかわらず、実質収支、単年度収支ともに黒字となったことをはじめ、健全な財政状況を保っているのは、日ごろからの行財政改革の積み重ねによるものとであったことと高く評価できるところであります。よりいっそうの厳格な行財政運営に期待をします。
【②犯罪被害者等への支援の状況や方向性、考え方について】
さて、先日、公判が始まりました某芸能人による薬物にまつわる事件にて死亡した被害者女性の一周忌法要が、8月3日、彼女の郷里の飛騨高山で営またそうです。
犯罪や事故が起こっている現実の中で、被害者やその遺族は、思いがけず被害にあった方々であり、決して私たちの遠くの都会に住む方々だけの問題ではありません。
そして、この被害者たちは、生命を奪われ、家族を失い、傷害を負わされ、財産を奪われるといった、いわば目に見える被害に加え、事件や事故の後も、長期に亘り、重大な精神的被害、いわゆる「二次的被害」を受けています。
例えば、それは、再被害の不安にさいなまれたり、捜査・公判等の過程で、負担を強いられたり、時には配慮に欠けた対応による新たな精神的被害を受けたりしています。
そして、かけがえのないものを奪った犯罪の真実を必ずしも知ることもできず、望むような関与もできず、疎外感・無力感に苦しむことが少なくありません。
さらには、周囲の好奇の目、誤解による中傷、無理解な対応や過剰な報道等により、名誉や生活が害され、社会において孤立することを余儀なくされ、苦しむことも少なくありません。
ここで、被害者の遺族の方の手記を紹介します。平成18年4月19日中津川で発生した女子中学生殺人事件の被害者のお母さんである清水恵子さんの手記です。
許可をいだだき、抜粋して紹介します。
(「犯罪被害者の声」より清水さんの手記の紹介)
他人の不法な行為によって、理不尽な形で最愛の家族を奪われた遺族の方々が、事件後にこのような、やるせない気持ちと誹謗中傷といった「二次的被害」あっているのです。
そして、名誉や感情を傷つけられながらも、自らの正義の回復に期待してこれらに耐えていらっしゃるのです。
平成16年より制定された「犯罪被害者等基本法」では、第五条に「地方公共団体は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援等に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。」とあります。
また、同法において、国及び地方公共団体に対しては、相談及び情報の提供、損害賠償の請求についての援助等、給付金の支給に係る制度の充実等、安全の確保、居住の安定、雇用の安定、等々、必要な施策を講ずるものとするとされています。
すでに支援を始めている自治体の事例に、次のようなものがあります。
東京杉並区では、H16年より内部検討会を立ち上げられ、社団法人被害者支援都民センターなどと協議を重ね、H18年に「杉並区犯罪被害者等支援条例」を制定されました。その後、その相談窓口には、H18年70件、H19年85件、H20年81件、H21年76件の相談が寄せられているそうです。
また、大阪府摂津市では、H19年に学識経験者、法律専門家、被害者の代表、被害者支援団体の代表など7名による「犯罪被害者等支援施策検討委員会」を設置し、H20年には「犯罪被害者等支援条例」ならびに「犯罪被害者等見舞金の支給に関する条例」を制定。その後、「犯罪被害者等日常生活支援に関する実施要綱」「犯罪被害者等賃貸住宅家賃等の補助に関する要綱」などを制定され、相談窓口の設置と雇用の安定を含め総合的な支援制度をスターとさせました。
《質問》
1.現在、当市または岐阜県における犯罪件数は?
2.当市として、条例制定も含め、犯罪被害者等支援に関しての今後の取組みに関する具体的方向性はどのように考えているか?検討委員会など設置することはされませんか?
犯罪や事故にあった被害者の人数は、ごく一部の方に過ぎないかもしれない。しかしながら、その方々の置かれた状況や心にかかえる問題は大きく、深く、普通に暮らす我々には想像しがたいものがあるでしょう。
「各務原シビルミニマム」では、最低保障される福祉サービス水準を示していますが、その理念において犯罪被害者等の支援も考慮すべきでしょう。
また、本年度から始まっている第2次新総合計画における都市戦略の「安全・安心の都市」では、「防犯」に関する施策はうたわれていますが、犯罪被害者やその遺族の方々を支援する施策、更にはそのための条例の制定は、「安全・安心」の裏づけとして必要なことではないでしょうか?
県内市町村においては、条例制定など積極的に取り組んでいる事例はないようです。当市が県内で先駆けて取り組むこと、要望として付して質問を終わります。

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